特別養子縁組のルール
特別養子縁組には、民法817条2から11で決められた、必ず守らなければならないルールがあります。
その中でも産みの親の方に、特に知っていてもらいたいルールがあります。
①未成年には、親の同意が必要です。
②お子様のお父さん、お母さん、両方の同意が必要です。
(行方不明など連絡が取れない場合は、片方の同意で進めます。)
③特別養子縁組は、6ヶ月の試験養育期間のあと、家庭裁判所の審判で決定します。
それまで、産みの親は、特別養子縁組の意志を撤回することができます。
ルールはこれだけではありません。
一人で悩まずに一緒に一番いい方法を考えていきましょう。
養子縁組制度には、特別養子縁組と普通養子縁組があります。
ストークサポートでは、主に特別養子縁組の支援になりますのでご注意ください。
特別養子縁組
型式 | 国家宣言型。6ヶ月の試験養育期間後、家庭裁判所の審判で成立する。 |
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養子 | 要保護要件申し立て時点で、6歳未満であること。ただし6歳未満から養育された場合、8歳未満の子どもも可能。 |
養親 | 法律上の夫婦でならなければならない。一方が20歳以上、もう一方が25歳以上。親権者となり、養育の義務を負う。 |
姓 | 養親の姓を名乗る。 |
実親との関係 | 実親との親子関係が切れ、養親とだけ親子関係になる。 |
戸籍の表記 | 養親の名前だけが記載。長男や長女と書かれる。但し書きには民法817条の2による...と書かれる。 |
相続 | 養親の扶養義務と相続権を持つ。養親の嫡出子の身分を持つ。 |
離縁 | 認められていない。虐待などがあれば、この限りではない。 |
普通養子縁組
型式 | 契約型。養親と養子の契約で整う。子どもが15歳未満の場合は実親が法定代理人となる。1.2ヶ月後、家庭裁判所の許可により成立する。 |
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養子 | 養親よりも年少者。 |
養親 | 青年に達したもの。養子よりも年長者。単身でも可。親権者となり、養育義務を負う。 |
姓 | 養親の姓を名乗る。 |
実親との関係 | 実親と養親の二組の親を持つ。実親と法律上の親子関係は残されている。 |
戸籍の表記 | 実親と養親両方の名前が記載。養子または養女と書かれる。 |
相続 | 実親と養親両方の義務と相続権を持つ。養親の嫡出子の身分を取得する。 |
離縁 | 養親、養子双方の同意があれば可能。 |
特別養子縁組の目的
保護者のいない児童、または家庭に恵まれない児童に温かい家庭を与え、かつその児童の養育に法的安定性を与えることにより、児童の健全な養育を図ることである。と示され、特別養子縁組は、専ら児童の福祉の観点に立って行わなければならない。とされています。
1988年、特別養子縁組制度が始まり27年が過ぎようとしています。
その後、2009年に国連「子どもの代替養育に関するガイドライン」が採択され、2011年、厚生労働省も「社会的擁護の課題と将来像」で日本も家庭擁護促進へと進む流れが示されました。
同年3月には社会的擁護を必要とする子どもについて、「里親委託優先の原則」
も打ち出されました。
しかし。日本の現状はどうでしょう。
諸外国では家庭委託が50%は越える中、日本は10数パーセントの児童しか、家庭で過ごせておりません。
早急の法整備が必要なことは言うまでもありません。