【10月は里親月間】特別養子縁組と里親制度

10月は、こども家庭庁が定める「里親月間」です。

​「特別養子縁組」について興味があるかたは、​その中で、「里親」という言葉に触れ、「特別養子縁組と何が違うんだろう?」と疑問に思ったかもしれません。

​「養子縁組里親」は、里親制度の数ある選択肢の中でも、永続的で安定した家族関係を法的に築くことを目的とした制度です。

​今日は、里親制度の全体像や特別養子縁組について知っていただければと思います。

日本の里親制度の現状

​まず、日本で家族と離れて暮らす子どもの状況を見てみましょう。

​現在、さまざまな事情で親と暮らせない約42,000人の子どもたちが、国による「社会的養護」のもとで生活しています。

​OECD諸国では、こうした子どもたちの多くが家庭的な環境(里親家庭・ファミリーホーム)で養育されますが、日本ではその割合が約2割にとどまっています。つまり、約8割の子どもは乳児院や児童養護施設等で暮らしているのが現状です。

​国はこの状況を改善するため、家庭的な環境での養育(里親等委託)を強く推進しています。

​里親の種類と目的

​子どもを家庭に迎え入れる「里親制度」は、大きく4つに分けられます。

里親は児童相談所や里親支援センターが窓口となっております。

上記の表で、他の里親制度が子どもの「委託(預かり)」であるのに対し、特別養子縁組だけが「恒久的な家族になる」ことを目的としている点が重要です。

図に示した各里親の登録数を見てみますと、養育里親が最も多く14,725世帯(令和3年度末時点)となっています。その中で児童を委託されている養育里親の数は4180世帯です。

次に多い里親は養子縁組里親の7364世帯(令和3年度末時点)です。その中で児童を委託されている養子縁組里親の数は326世帯です。

当団体では、児童相談所(里親支援センター)で里親研修を受け、養子縁組里親に登録した方から「年間の委託数が少ないので、民間あっせん団体も考慮したほうがいい。」と児童相談所から助言を受け、ご相談していただくこともあります。

​特別養子縁組が成立すると、実親との法的な親子関係は完全に終了し、養親と子どもは戸籍上も「長男・長女」など実の親子と同じ記載になります。恒久的な家庭(パーマネンシー)を得ることが子どもにとって望ましいとされており、子どもの成長と親子関係の土台となります。

​10月の里親月間をきっかけに、里親制度の多様性と、その中で特別養子縁組が果たす役割の重要性をご理解いただけたかと思います。

​特別養子縁組は、子どもに「ずっと安定した家族」という揺るぎない土台を与えるための制度です。

子どもが安心して育つことができるよう、社会全体で支えるために特別養子縁組や里親にご興味がある方は、児童相談所や里親支援センターの里親説明会、民間あっせん機関の説明会にご参加ください。

当団体では特別養子縁組にご興味がある方向けにミニ説明会を実施しています。

ミニ説明会は当団体に資料請求前の方も参加可能です。ミニ説明会の日程・申込方法は当団体の説明会のページから確認できます。

https://www.storksupport.net/category/info/

お気持ちが固まっている方は、資料請求後の説明会で具体的な特別養子縁組までの流れをご案内しています。

資料請求はこちら

https://www.storksupport.net/sodatenooya/contact/

出典:福祉行政報告例 令和5年度(2023年度)49表

福祉行政報告例 令和5年度 福祉行政報告例 児童福祉 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口

参考:東京都福祉局 里親の種類

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/satooya/syurui

こども家庭庁 こどもと出会うための相談先「児童相談所」と「養子縁組民間あっせん事業者」の違いを知りたい

https://tokubetsuyoshiengumi.jp/story/art_00021/

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